60歳になると自動的に受給できるのですか?
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60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合には、受け取る権利(受給権)が60歳時点で得られます。
60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合には、受け取る権利(受給権)が60歳時点で得られます。
受け取りは、申請手続きが必要です。受給権を得た後、75歳までの間に行います。
iDeCoの資産を受け取るための申請を行うと、iDeCoの加入者になることができません。
会社員や公務員の方で60歳以降もiDeCoに加入しようと考えている方は、積み立てがすべて終了してから受け取り手続きを行ってください。
ご参考リンク
よくあるご質問 https://www.ideco-koushiki.jp/faq/ |
申請書類 https://www.ideco-koushiki.jp/library/style/ |
事業主の手引き https://www.ideco-koushiki.jp//library/pdf/owner_guide.pdf |
事業主の方のお問合せ先 国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105(平日9:00-17:00) ※050ではじまる電話でおかけになる場合は「03-6632-2724(一般電話)」 |