配偶者の所得から所得控除することは可能ですか?
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加入者ご本人の所得からしか所得控除できません。
小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料と異なり、加入者ご本人の所得からしか所得控除できません。
ご参考リンク
よくあるご質問 https://www.ideco-koushiki.jp/faq/ |
申請書類 https://www.ideco-koushiki.jp/library/style/ |
事業主の手引き https://www.ideco-koushiki.jp//library/pdf/owner_guide.pdf |
事業主の方のお問合せ先 国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105(平日9:00-17:00) ※050ではじまる電話でおかけになる場合は「03-6632-2724(一般電話)」 |