掛金分の所得控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
※このページはプロモーションを含みます
年1回、掛け金としていくら積立てたか、申告をする必要があります。
天引きで積立てしている場合を除き、年1回、掛け金としていくら積立てたか、申告をする必要があります。
手続き方法は所得税の申告方法や掛け金の納付方法によって手続きが異なります。
フリーランスや自営業の方は、確定申告、サラリーマンの方で自分の銀行口座からの引き落としにより積立てしている方は、年末調整か確定申告のいずれかの方法で申告を行います。
その際に1月から12月までの積立額を証明する「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要になります。9月までに引き落としを開始していれば10月下旬から11月初旬あたりに国民年金基金連合会から圧着ハガキで届きますから、なくさないようにしましょう。10月以降の引き落とし開始の方は発送時期が遅くなりますが、確定申告には間に合うように1月には届くはずです。
サラリーマンの方で給与現引きによって積み立てをしている方は、勤務先が掛金額を把握しているので、源泉徴収される際にそれが反映されているため、ご本人が手続きをする必要はありません。